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会社法が5月1日施行され、この法律は税制が余り話題にはなっていませんが、それに先んじ
て4月1日から平成18年度の税制改正がありました。会社法施行に伴う改正で中小企業にとって極めて影響の大きい改正がありました。 消費税の課税売上額変更に続き中小企業いじめとも言え改正ではなく、むしろ「改悪」とも言うべきこれらの内容についてご説明をしていきたいと思います。 まず最初に一番影響の大きいと思われる「特殊支配同族会社「役員の給与所得控除分」法人税課税」の内容について説明して行きたいと思います。今まで当たり前に経費となっていた同族会社の役員に対する給与所得控除相当額を経費で落とせず法人税に加算するというものです。 「特殊支配同族会社」とは・・・社長とその同族関係者が90%以上の株式を持ち、かつ同族での保有比率を90%以下に下げる。もしくは同族関係者以外の常勤役員数が過半数うを占める会社のこととを言います。 日本には沢山の中小企業があります。その大半が該当するのではないかと思います。 そして具体的にどういう影響があるかというと給与所得控除分が法人税課税となるわけで、たとえば社長の役員報酬等が1000万円と仮定すると給与所得控除は「収入金額×5%+170万円」で試算し220万円、税率を40%と仮定すると法人税88万円の増税になります。赤字法人にも適用される訳ですからたまったもではありません 適用除外となるためには信頼できる同族以外の人に11%の株式を持ってもらい、同族での保有比率を90%以下に下げる。もしくは同族関係者以外の常勤役員数の調整などの方法が考えられます。この適用は3月決算の法人でも来年3月時点で判断されることになります。 4月1日から税制改正はスタートしています。速やかにに自分の会社が「特殊支配同族会社」当たるかどうか、またその対処を考えるべきと思います。株式の譲渡等には譲渡制限のある会社も沢山あるでしょうし、また株式の譲渡も形式的ではなく、実態の伴ったキチンとした処理が要求されることを十分考えて実施した方が賢明だと考えます。 BY RIKYU www.rikyu-cs.ecnet.jp ▲
by rikyu1357
| 2006-05-31 18:27
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