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改正貸金業法の盲点・連帯保証制度!!2008/07/22
多重債務者を減らす名目で貸金業法の改正が一部施行されています。 来年の完全施行前に、金利も大手は既に利息制限法の範囲内まで下げています。 また、総借入残高についても年収の1/3ルールができ、情報センターの存在と共に、融資を受けることが難しくなりました。しかし住宅ローンを除くという考え方も不自然な気がします。 住宅ローンは長期に渡る固定支出であり、無理な住宅ローンを組んだことによる多重債務者も少なくありません。(返済のため、家を守るため借入をする) 国交省に対する配慮でしょうか? 住宅ローンに足して、年収の1/3の借入をしたら、それこそ家計破綻になってしまいます。ちょっと理解できません。富裕層の方が億ションを買うのとは訳が違うのです。 それと今回の改正が多重債務者の減少を目的とするのなら、なぜ連帯保証の問題には全く触れられていないのでしょう。 連帯保証人が突然「多重債務者」になる可能性があるのです。 なんの金銭的利益も受けていない。 なりたくてなった人などいない(親戚・友人だから) みんな債務者を信じて・・・それが、債務者の倒産により突然多くの債務が圧し掛かることは良く聞く話です。 これも、連帯保証人の年収と生活維持に無関係な資産を考慮して、連帯保証の「限度額」を設けるべきだと強く思う。これだけ倒産が増えてきている環境の中で手つかずに置くことがむしろ理不尽な気さえします。 確かに根保証制度については数年前に改正がなされているが、不十分であることは異論のないところだと思う。 また、連帯保証人が代位弁済する場合、遅延損害金ではなく約定利息での計算を義務つけるとか(たとえ多少返済期間が延びたとしても)、利益を受けていない人にそれ位の特典はあってもいいと思う。 この間、駅売りの夕刊で問題50社(確かこんな見出しだったと?)で、リストラや出向、破綻の可能性が書かれていました。倒産が増えることで被害を受ける連帯保証人が少ないことを祈るのみです。 信用収縮はある程度織り込み済みとの話もありますが、そのために消費が低迷することで更に景気が悪化することは考えられませんか? 貸金業法の改正だからといっても、銀行さんは中小企業やそこに勤める人達にはお金は貸しませんよ。もう少し現場感覚を持つべきではないでしょうか? 貸金業法のいいところは残して、再改正したらどうでしょうか? また『メールマガジンも発行しています。』金融情報に興味のある方是非そちらもご覧下さい。きっと何かが・・・」 “元銀行審査役の眼”「中小企業金融経営研究所」 こちら是非一度ご覧下さい。きっと銀行取引や経営上でのヒントがあると思いますよ。 左上のLINKよりアクセス下さい。 当ブログ内に掲載されているすべての文章の無断転載、転用を禁止します。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 「銀行に冷たくされたときの実践交渉術」文芸社 須藤 利究 1,100円+消費税 を刊行しました。 中小企業経営者の方や財務・経理担当にきっとお役に立つと思います。 審査部10年、営業店融資9年、通算2万件以上の決算書を審査。 広範囲の業種を担当し、金融庁の本検査、信用格付、自己査定マニュアル作成 に主力メンバーとして参加した経験と銀行サイドの見方をお届けします。 “金融の世界で20数年のノウハウと最新情報を満載” www.rikyu-cs.ecnet.jp s440723@sirius.ocn.ne.jp BY RIKYU(利究→検索) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
by rikyu1357
| 2008-07-22 14:40
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